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【歯科専用コンテンツ】医療広告と表現の認識・ウェブサイトの監視と通報

ウェブサイト通報インプラント治療・歯科治療関連

歯科医院のホームページの表現において、きちんと「医療広告ガイドライン」に沿って作成されていますでしょうか?
歯科医院側から発信する表現と、その表現を患者さんが見た認識とではきっと同じにはならないと思います。
医療広告と表現の認識について様々な見解があると思いますが、
どうしても治療内容を目立たせようとすると、ちょっと過剰な表現になってしまいがちですよね。
ましてや業者任せの場合には製作担当者がある程度、ガイドラインを理解していなければ、過剰な表現になってしまう場合もあります。
では、どのような表現がダメで、どのような表現ならOKなのかご説明したいと思います。


誤解を招く表現や比較はNG?

「比較広告」や「誇大広告」は医療広告ガイドラインでNGとされています。
「比較広告」は、広告を見れば何と比較しているか?で誰が見ても分かると思います。
「他と比べてウチは優れている」
という表現はダメという事です。
「ウチは唯一認可を受けている」などの表現は、あたかも「他は認可を受けていない!」という解釈に繋がると理解したらこの表現はNGとなります。
見方を変えれば「誇大広告」にも捉えられるという訳です。

もう少し掘り下げると、「何が良い」という確定表現は無いと言う事です。
見る人が見て「ダメなのでは?」と思うとダメになるのです。

私の経験で、過去に「サプリメント」のチラシを制作する時に、チラシ案を持って保健所に確認に行ったことがあります。
「この表現は大丈夫なんですか?」
と聞くと、
「大丈夫!と言うような事は今ここで言い切れません。」
とのコメント。
「では、どのような表現なら大丈夫なんですか?」
と聞いた答えは、
「これで大丈夫という表現もありません!」
という回答でした。
サプリメントのチラシなどの広告では、見る人によって効果があるとか治るのでは?と連想したりすればその時点でNGとなり、最初は注意だけです。
罰金などの反則金も案外軽微なので、スレスレの表現になるのです。

インプラント治療においては、
「行政から唯一正式な許可を受けたインプラントセンター」
「インプラント治療全国最多実績」
などの表現は完全にNGとなるのです。
「インプラント治療全国最多実績」という表現は額面どおりに取れば、「日本で一番多い」という事を言いたいのでしょうが、本当に1番かどうか実証する物もありませんし、たとえ本当であったとしても1番かどうかも分かりません。もちろん2番も3番もどの歯科医院か分かりませんし、正式に公表されているものは一切ありません。
パッと患者さんが見たら誤解を招く表現や、他と比較して「自分の所が一番凄いんです!」的な表現はダメなので、ホームページを作る時や広告を出すときは注意をしなければいけません。

 

参照サイト=厚生労働省HP 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)


表現がダメな理由

ではなぜ、「行政から唯一正式な許可を受けたインプラントセンター」という表現がダメなのでしょうか?
編集長の私が数々の医療機関のホームページやチラシなどを作ってきた経験に基づいて解説したいと思います。
まず、「唯一正式な認可」の「唯一」という表現がNGだと思われます。
たとえ本当のことであってもです。
これではあたかも「他が正式な認可を受けていない!」と誤解を思わせてしまう表現でもあり、その理由や根拠が掲載されていないので、見る人によっては「比較」ともとれる表現になってしまう訳です。
チラシやホームページを見る消費者である患者さん側にはその事実がわからないと言う事にもなります。

医療機関は新規開設時に「名称と診療科目の届け出」を行うことが義務付けられています。
「インプラントセンター」の名称を使う届け出ですが、全国で1箇所だけでは無いので「唯一」という表現は嘘になりますね。
もしかしたら「歯科外来診療環境施設基準歯科医院」と言うことを言いたいのかもしれませんね。
これは別にインプラント治療に限った事では無く、厚生労働省が定める高度な院内感染防止対策、器具、設備、緊急時の対策が整っているという事ですので「歯科外来診療環境施設基準歯科医院」だからインプラント治療が安心安全という事には直結しません。

中には勝手に堂々と「インプラントセンター」の名称を掲げているところもあるのですが、「インプラントセンター」の表現は「一般歯科」「口腔外科」のように診療科名として認められていないのでご注意を。
「正真正銘のインプラントセンター」=「信頼できる歯科医院」という事にはなりませんから額面通り見た目だけで信用しないほうが賢明です。


医療系ウェブサイトの取り締まりがスタートした

いよいよ厚生労働省による「医療系ホームページ」の監視体制が強化された!

医療機関ネットパトロール

参照サイト=『医療機関ネットパトロール
URL=http://iryoukoukoku-patroll.com/
インプラント過大広告通報

電話でも通報を受け付けている。
電話番号は03-3293-9225
一般のネット利用者からの通報も受け付けしているので厚生労働省の本気度が伺える。
対象は、「医療広告ガイドライン違反」や「医療機関ホームページガイドライン違反」の疑いがあるウェブサイトです。

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