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インプラントの医療費控除

インプラント価格・費用・金額

インプラントの医療費控除について

インプラント治療をうけた患者さんが、以下に当てはまる場合には医療費控除の対象となります。
インプラントの治療費を分割で払った場合など、ページ下部をご参照下さい。

(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。
この場合は、医療費控除の適用になります。
医療費からの控除額(課税対象から控除される金額)

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※その年の所得金額の合計額が200万円未満の方は、所得額の5%の金額になります。
所得税からの還付金額(納付済税金の一部が戻ります)

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課税対象となる所得が
330万円未満の場合 → 10%
330万円以上900万円未満の場合 → 20%
900万円以上1800万円未満の場合 → 30%
1800万円以上の場合 → 37%
医療費からの控除額(課税対象から控除される金額)
課税対象となる所得が
200万円未満の場合 → 5%
200万円以上700万円未満の場合 → 0%
700万円以上の場合 → 13%

上記の場合などは医療費控除の対象です。
普段、目にしないことが多いと思いますので、インプラント治療を行った方でもかなりの方が見落としがちです。
詳しくは、お近くの税務署にご相談することをおすすめいたします。

インプラントの治療費をローンで支払った場合などは異なる場合があります。

※最新の情報と異なる場合がございます。当サイトにお問い合わせいただいてもお答えすることができませんのでご注意ください。
詳しくは 国税庁ホームページ をご参照ください。

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